生物関連の法律

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野生生物とのかかわりに関する現行の法律には以下のようなものがあります。

簡単に注意点をまとめていますが、詳細は条文等を追ってご確認下さい。
申請や許可が必要なものについて「禁止事項」と表現しています。


概要と条文

(リンク先)

個人で生物に関係する部分
植物防疫法 植物や動物の輸入に関して禁止事項あり
国内でも植物等に移動の規制あり
家畜伝染病予防法 本体 生物及び生物の加工品の輸入に関して禁止事項あり
種の保存法 本体 希少な野生動植物種の販売・譲渡・持ち込みに禁止事項あり
国内に生息するものに関してはそれに加え捕獲等が禁止されている
国際希少野生動植物種
国内希少野生動植物種
環境基本法 本体 国内の環境関係の法律の基本
実効性が乏しいが、一応一読したほうがよい


自然環境保全法

本体

自然環境保全地域を指定
指定地域内での動植物の採取、環境の改変あるいは立ち入り等について禁止事項あり
自然公園法 本体 自然公園で数段階に地域を指定
指定地域内では動植物の採取や環境の改変等について禁止事項あり
特別保護地区では動植物の採捕禁止
特別地域内で採捕禁止の生物(指定動物指定植物)あり

環境影響評価法

本体

いわゆる環境アセス法
個人としてはあまり関係しないが、一読するとよい
戦略的環境アセスメントの制度化が必要

生物多様性法

本体

多様性に関する法律
努力目標ばかりで実効性が乏しいが、一応一読しておいたほうがよい
鳥獣法 本体 狩猟や有害鳥獣捕獲等、鳥獣の捕獲に関する禁止事項が多く含まれる
課題についてレポート1レポート2参照
狩猟鳥獣についてはこちら

動物愛護法

本体

動物の飼育に関する禁止事項を多く含む
特定動物を指定(飼育に許可が必要)
対象は人の飼育下にある動物で、野生動物は関係しない

外来生物法

本体

特定外来生物は飼育・保管・運搬・譲渡・放出等に関して禁止事項あり
文化財保護法 本体 天然記念物に指定されている生物等は各種行為に禁止事項あり
都道府県が指定するものもあるため注意
指定のされかたに「ある生物種全て」「特定地域の生物種」「生息地」の3つがある
漁業法 本体 水生生物の採捕に関わる法律
この法に基づき、漁業権、遊漁規則、都道府県漁業調整規則等が定められる
各規則は地域によって異なり要確認
水産資源保護法 本体 禁止漁法や保護水面に関する規定あり
サケマス関連についても規定あり
詳細は漁業調整規則に規定

これらは国が定める法律であり、この他に都道府県あるいは市町村が定める条例によって禁止事項が規定されていることがあります。

動物は無主物ですが山菜やキノコ等は土地所有者に帰属しますので、無断で採取すると窃盗に問われる場合があります。

明確な境界がある土地に関しては、侵入すれば不法となる場合があります。

自然公園及び都市公園等では火器の使用が禁じられている地域があり、条例で屋外でのたき火や火器の使用が禁じられている自治体も多くあります。

ナイフ・ツールナイフの類は、正当な理由なくすぐに使える状況で携帯していると銃刀法あるいは軽犯罪法に触れる可能性があります。

ご注意下さい。

当然ながら、国外の場合は国外の法が適用されますのでご注意下さい。

今後も情報収集を継続し、アップデートしていきます。