有害鳥獣捕獲の仕組みと問題点について

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鳥類や哺乳類のほとんどは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によって捕獲が禁止されています。

ソース:「鳥獣保護法

野生の鳥類や哺乳類の捕獲では、おおまかに分けて以下のような許可があります。

狩猟 狩猟免許と狩猟登録が必要な、個人の趣味としての捕獲。

都道府県が許可・管理する。

有害鳥獣捕獲 被害の抑制を目的として許可される捕獲。

ほとんどの地域で、市町村が許可・管理する。

個体数調整捕獲 個体数が増えすぎた種に対する緊急的な捕獲。

都道府県が計画を作成し、それに基づいて実施される。

学術研究捕獲 研究目的で許可される捕獲。

都道府県が審査し、許可・管理する。

今回は「有害鳥獣捕獲」に関する仕組みや問題点について調査した結果をご報告します。

① 有害鳥獣捕獲の仕組み

有害鳥獣捕獲は、農林漁業や生活環境に被害が発生した場合に、その被害を取り除くことを目的として実施されます。

有害鳥獣捕獲の許可事務は、ほとんどの地域で市町村が担当しています。

「被害を受けてから実施する」という運用ルールが本来はあるのですが、現在はシカやイノシシを含む中~大型哺乳類が増加しているため、被害の確認を待たずに有害鳥獣捕獲が許可される場合が多くなっています。

被害を受けて許可を申請した者が有害鳥獣捕獲を実施するのが通常なのですが、実際には陳情を受けた市町村が猟友会へ捕獲を委託して実施しています。

有害鳥獣捕獲は狩猟(趣味)とは全く別で、被害抑制のための捕獲であるため、本来は狩猟免許や狩猟登録とは無関係な捕獲の枠組みです。

しかし、捕獲者に狩猟免許と狩猟登録を要求する市町村が多くなっています。

狩猟免許は「趣味の捕獲の適切な制御」という目的で作られた資格で、求められるのは「狩猟を狩猟のルールで実施できる能力」です。

受けた方なら分かると思いますが、有害鳥獣捕獲の中心的な手法であるわな捕獲(わな猟)の狩猟免許試験では、捕獲を安全に実施する技術や被害管理のための技術などは問われません。

つまり有害鳥獣捕獲とは中身も無関係なのです。

役所から狩猟免許を要求されるのは「自分たちは毎年狩猟登録に金を払っているのに、有害鳥獣捕獲でイノシシ等をタダで獲れるのは不公平だ」という狩猟者団体の圧力による部分が大きいようです。

これも捕獲の独占(リンク先⑥)の一つの形です。

かなりスジ違いな主張なのですが、多くの地域でこれが通ってしまっています。

現在は都道府県ですら十分な数の専門家が存在しない状況ですので、市町村のレベルでは、被害抑制のための対策や捕獲の計画についての専門家が内部に存在しません。

このため、言われるがままの捕獲のコントロール体制になっているようです。

② 被害を抑制するための捕獲

被害抑制の観点では、ただ何でも捕獲すればよいというものではありません。

例えばイノシシの農業被害では、加害個体を捕獲しなければ被害は減りません。

山林の中には多数のイノシシが生息していますが、被害を出すのは特定のイノシシかその親子だからです。

あるいはシカの場合では、林業被害や生態系への悪影響も発生するため、長期的な視点にたち、特定個体の除去に加えてその地域における個体数の抑制も考えながら捕獲を実施する必要があります。

シカは1頭のオスが複数のメスと交尾するため、オスを捕獲しても生まれてくる子供の数に影響はほとんどありません。

このため、被害地のメスに集中的に捕獲圧をかける必要があります。

イノシシの場合は「捕獲の後に被害が減ったのか」、シカの場合はそれに加えて「メスが捕獲されたのか」を調べて捕獲の継続や修正を考えるべきなのですが、現在の有害鳥獣捕獲では、そのような配慮や評価は全くなされていません

捕獲した鳥獣の雌雄、成獣幼獣、捕獲地などの詳細が不明で、ただ頭数だけが記録されたものが多いのが現状です。

有害鳥獣捕獲は各市町村の「鳥獣被害防止計画」に基づいて実施される地域が多いのですが、これはほとんどの市町村がコピペで作っているひどい有様です。

(特定の市町村を攻撃したくはありませんので、お住いの市町村の「鳥獣被害防止計画」をご検索下さい。)

有害鳥獣捕獲の計画自体存在しない市町村もあります。

ほとんどの市町村で捕獲の根拠となる被害の把握自体がずさんで方法もバラバラであり、被害額計算の方法が未記載であったり根拠すらないものもあります。

これを作成する市町村の担当者は、被害管理の専門家ではありません。

多くの地域で、鳥獣による被害金額よりも有害鳥獣捕獲の報奨金のほうが大きくなっています。

意味のある計画ではなく、費用対効果も極めて低いということです。

こういった実質的に無計画な状況と情報不足が重なった結果、住民の「捕獲が足りないのだ」という意見が生まれ、報奨金の上乗せが議論される場合が多くあります。

しかしただ金額を増やしても、被害を抑制する捕獲が生まれるわけではありません。

考えるべきなのは、単純な捕獲数や一頭あたりの金額ではなく、捕獲の質と効率であり、被害を減らせる捕獲が計画されているのかどうかです。

③ 有害鳥獣捕獲の従事者

捕獲の質や効率への観点を持った捕獲者によって有害鳥獣捕獲が実施されるのかと言えば、そうではありません。

捕獲を実際にやっているのはほとんどが猟友会員であり、趣味の狩猟者です。

こちらに詳細があります。

「狩猟」活動は、現在まで途切れることなく脈々と続いてきています。

つまり狩猟とは「鳥獣を減らさずに恩恵を受け続ける」ことに優れた仕組みなのです。

有害鳥獣捕獲と趣味の狩猟は全く別の目的と運用方法を持つものです。

近年の大型哺乳類の増加は、現在の狩猟者や仕組みでは動物を減少させられないことを証明しているということを忘れてはいけません。

この点にも多くの誤解がありますが、「捕獲していれば数も被害も減るハズだ」というのは幻想です。

適切な方法と計画がなければ目的は達成できません。

実際、現在捕獲数は右肩上がりですが、個体数も右肩上がりの状態です。

ソース:環境省統計

狩猟の技術や原理は、有害鳥獣捕獲や個体数の抑制の視点から見れば十分なもの、適したものとは言えません。

狩猟者に、しかも全てを任せるというのは無思慮と言わざるを得ません。

技術だけでなく意識の問題もあります。

数十年前の有害鳥獣捕獲は本当にボランティアのような性質のものだったのですが、残念ながら現在は長く続いた報奨金制度によって捕獲の意味が変化しています。

それは「効率のよい小遣い稼ぎ」という意味です。

そこには、「獲物を減らさずに利益を受け続ける」という”狩猟の価値観”が変わらずに存在しています。

相手を減らさないように注意しながら報奨金をもらい続けようという発想が生まれ、膨大な予算の浪費になりうるということです。

この報奨金という仕組みは、その他にも様々な弊害を生んでいます。

④ 報奨金の詐取

弊害の最たるものが報奨金の詐取です。

報奨金の詐取について、既にいくつか報道がなされていますが、現状の仕組みでは詐取を止められません。

有害鳥獣捕獲では、管轄する市町村が捕獲の確認を行いますが、市町村間での連携は全くありません。

詐取の方法は、例えば簡単に思いつく範囲でも以下のような方法があります。

【写真で確認】
・捕獲した個体の角度を変えて写真を撮り、申請を繰り返す
【日付がしっかりと残る写真で確認】
・捕獲した個体を保存しておき、日付が変わってから写真を撮る
【耳などの現物を見て確認】
・狩猟や個体数調整の枠で捕獲した個体や交通事故個体で申請する
【捕獲現場で確認する】
・別の場所で捕獲された死体を山に持ち込んで、担当に確認させる

特に市町村の間で写真、耳、尻尾、捕獲個体のような確認物が移動してしまうと、単独の市町村では止めようがなく詐取の数も膨大になります。

報奨金の金額の高い市町村や確認がずさんな市町村が狙われやすくなります。

シカ、サル、イノシシについて1頭数万円の報奨金が得られる市町村もあり、それゆえに詐取が頻発します。

筆者も、確認物と金銭のやりとりについての具体的な提案がなされる場面を射撃場で見たことがあります。

報奨金総額が膨れ上がっているのは、詐取による部分も多分にあるでしょう。

報奨金の詐取は当然当事者が裁かれますが、それを可能にしている行政側の仕組みにも大きな問題があります

罠による捕獲があった場合は「獲物が生きた状態で捕獲を確認すること」「捕獲個体の処分が完了したことを現場で確認すること」が必要です。

そうすれば捕獲個体をコピーできなくなります。

銃による捕獲については、実施日に行政の担当者が同行すべきでしょう。

有害鳥獣捕獲は趣味の狩猟とは異なり「事業」の性質を持っています。

有害鳥獣捕獲を趣味の狩猟者に丸投げする状況そのものが異常であり、行政側にもそれなりの手続きと責任の負い方が必要です。

報奨金の仕組みや運用については、その弊害を抑えるために、都道府県や国レベルでの一定の基準を考えなければなりません。

本来は狩猟の制度と組み合わせて効率化することが最善でしょう。

管理に関する施策は、野生動物の生態についての専門家ではなく、野生動物の管理システムについての専門家を交えて議論の場が設けられるべきです。

市町村内の人員だけでは、十分な情報を持たずに感覚的な判断が選択され、各自の利害で施策が捻じ曲げられ、場合によっては逆効果となる仕組みを生んでしまいます。

⑤ 制度上の混乱

鳥獣を保護管理する仕組みにも混乱があります。

都道府県レベルでは「鳥獣保護管理事業計画」と「特定鳥獣保護管理計画」という計画があります。

この「鳥獣保護管理事業計画」と「特定鳥獣保護管理計画」は環境省が管轄する「鳥獣保護管理法」を根拠に作成されています。

ぜひご自身の地域の計画を検索してみてください。

これらの計画は、「希少種の保護」と「増加が著しい種の抑制」という双方向性の管理方針を担っています。

これらの計画にも多少問題があるのですが、根拠を基に外部の意見を聞きながら施策の方針を決定する仕組みが(ある程度は)整備されており、一定の評価ができます。

一方、市町村レベルでは「鳥獣被害防止計画」が策定できますが、担当者一人が一日で作っているような状況で、先述のとおり問題の発生源となっています。

「鳥獣被害防止計画」は農水省が管轄する「鳥獣被害防止特措法」を根拠に作成されます。

市町村は鳥獣被害防止計画を作ることによってかなりの額の補助金を受けられ、都道府県に指図されずに有害鳥獣捕獲を実施することができます。

そのため、質の伴わない間に合わせの計画を上げるのです。

行政は基本的に仕事を増やしたくないので専門的な調査や根拠の提示などの面倒を避けたがる傾向にあり、そのためにも特措法を使って捕獲しようとします。

つまり、特措法が被害管理の計画性を失わせています。

猟銃の技能講習の免除(リンク先②)もこの特措法が根拠です。

鳥獣被害防止計画は市町村が単独で作成するため、都道府県が作成する計画とはほとんどリンクしません

農水省と環境省の間にはいわゆる縦割りの溝があり、非常に関連性が薄い状態になってしまっています。

農水省は野生動物に関するデータも視野も感覚も乏しい部署ですから、対策の主軸を担わせるのには無理があります。

鳥獣被害の抑制に関する制度や施策について、少なくとも捕獲の部分については環境省にまとめたほうが良いでしょう。

環境省での予算運用が困難であれば、増員するか農水省から人員を派遣するくらいの対応があっても良いのではと思います。

それくらい、この二つの法が被害管理の全体像を混乱させています。

⑥ 対策の忘却

有害鳥獣捕獲は、ほとんどが猟友会によって実施されています。

そして、捕獲報奨金は行政側が負担しています。

つまり被害を受けた人は、捕獲を要請しても一銭も払いません

ここにも実は問題があります。

例えば農業では、被害に対して電気柵や周辺の刈り払いなどを実施しなければ、イノシシ等による被害はなかなか減りません。

実際「効果があった」という声が一番聞かれるのは、捕獲ではなく適切に設置・管理された防除柵です。

しかし、そういった農家自身にコストと労力がかかる対策に比べ、有害鳥獣捕獲は市町村への電話のみで実施することができます。

被害を受ける者からすれば非常に簡単で懐の痛まない対策であるため、柵などの自主的な対策を置き去りにして捕獲が進んでしまう事例が非常に多いのです。

農山村では農業に関わる地域住民は大きな票田(支持母体)ですから、行政の上層部も盲目的に予算をつける傾向があります。

この流れは被害対策が失敗する事例のほとんどで見られます。

どのような地域でも、被害に真っ先に気づき、その地域に合わせた対策を考えて実施できるのは住民だけです。

住民が被害対策を他人事と感じ始めてしまえば、行政側がどのような施策を打っても十分な効果は得られません。

病虫害による被害と同様に、被害を受けた者が自分で対応するという基本に立ち返ならければならないのです。

つまり、被害を受けた者が許可を受けて加害鳥獣を捕獲する、という当初の仕組みを通常どおりに運用できるような制度設計に戻すということです。

被害受けた者が有害鳥獣捕獲をスムーズに自分で実施でき、危険な止め刺しの部分等を猟銃の所持者や熟練者に委託できるような制度設計に持っていくのが理想的な形かも知れません。

そしてその仕組みをより効果的な形にするためには、狩猟制度を含めた捕獲制度の全体像を見渡した議論が必要です。

上のタブをクリックすると展開します。

この内容は「狩猟」「猟友会」の調査結果と合わせてご覧頂くことをおすすめします。

 

“有害鳥獣捕獲の仕組みと問題点について” への6件の返信

  1. 初めまして。
    レポートを読ませていただきました。
    門外漢の私にも、有害鳥獣捕獲の問題点等がよくわかりました。

    ひとつ、以前から疑問に思っている点があります。

    Twitterなどで、猟期外でもイノシシやシカを捕獲した記事をよく見ます。
    当然、有害駆除とは思いますが、猟期外の違法狩猟でも、本人が駆除と言えば駆除になってしまうのでしょうか?
    Twitterでは、楽しそう(?)に「やった!何キロのイノシシを仕留めた」とアップしてあります。
    その辺はどうなんでしょう?

    1. こんにちは。
      読んで頂きありがとうございます。
      有害鳥獣捕獲は市町村によって実施する形がかなり違うのですが、有害鳥獣捕獲の許可を受ければ被害が無くてもいつでも捕獲できるような地域が多くなっています。
      その捕獲許可(捕獲従事者証)が無ければ違法ですが、許可が出ておりその許可の範囲内の方法で捕獲すれば違法にはなりません。
      行政側が有害鳥獣捕獲制度の使い方を整理できていないので、ほぼ狩猟のように実施している地域が多くなってしまっているのではと思います。

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